| マンション計画の実態 |
| (ポレスター浦和常盤) |
| 頁 | 項 目 |
図 面 ・ 文 書 |
| 国土交通省に再審査請求書 | 案内図、配置図 | |
| 2 | マンション計画申請地 土地家屋調査士の職責 |
地形、筆界点、見取図、求積図 |
| 3 | 潟}リモの敷地面積の怪 | 土地の合筆、分筆の怪 |
| 4 | 事業計画の申請内容 開発指導課、建築指導課 |
開発行為相談票、開発行為又は建築物に関する証明願 |
| 5 | 事業計画の申請内容 建築指導課、管理課 |
さいたま市中高層建築物の建築及び大規開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例に基づく
概要書・事業計画変更届出書 美しいまちづくり条例に基づく大規模建築物等行為届出書 |
| マンション計画の実態 |
| (ポレスター浦和常盤) |
|
―<国土交通省に再審査請求書>―<提出中>― |
| 浦和常盤1丁目住環境保全の会は、「災害時における避難上の安全確保や消防活動の確保の ため、路地状部分の有効幅員、埼玉県建築基準法施行条例10条に違反する」として、さいたま市建築審査会に対し審査請求をしたが「棄却」という結果、 17条敷地内通路とする「裁決」は不服であり、平成23年4月30日に国土交通省へ再審査請求書を提出。 【道路接道の間口10.99m奥行き48.05mの路地状敷地に、地上1段地下1段のピット式駐車場設置である。】 |
【 案内図・配置図 】(拡大したい画像をクリックすると詳細を閲覧できます)
|
|
―1ページ― 目次へ戻る |
★参照【資料1】 【資料2】
-<土地家屋調査士の(B地)地積更正登記申請書>-▲ 土地家屋調査士の職責 平成22年2月26日に(B地)の地積測量図が無いとの理由で境界確認立会いが行われたが、土地家屋調査士は境界立会いに全く関与していなかった。 関係者が確認をしていないにもかかわらず、同日付けの地積測量図を作成し、地積更正登記申請まで行なっていた。 ▲ 委任状と地積更正登記申請 平成22年3月5日付(B地)所有会社の委任状には、既に合筆された地番と錯誤による増8.68uの面積記載。 3月10日に土地家屋調査士は地積更正登記申請書を法務局に提出、その内容は酷い不動産調査報告書、立会証明書、プロット図であり虚偽記載である。 ―<登記簿謄本の怪>― (B地)の土地登記簿謄本(表題部)(原因及び登記の日付)には、平成22年4月7日に合筆、平成22年4月13日に錯誤届。 しかし、おかしな事に(権利部)の事項には、平成22年3月10日に合筆の届。 |
|
―2ページ― 目次へ戻る |
| <潟}リモの敷地面積の怪> | |||||
| 参照【資料1】 | 参照【資料2】 | ||||
| B地
|
地番61−2 | 42.01m2 | 合筆 地番61−2 (増8.68m2) 295.15m2 <地積更正登記> |
6/4 開発指導課届出求積図 H22.2.26 査定 H22.5.21 作成 A 計画地 1,262.66m2 C 残 地 174.16m2 |
|
| 地番70−3 | 244.44m2 | ||||
| 計 | 286.45m2 | ||||
|
A地 2項道路 後退部分 |
地番68 | 614.87m2 |
↓ ↓ ↓ |
||
| 地番62−1 | 365.16m2 | ||||
| 地番62−2 | 46.28m2 | ||||
| 計 | 1,026.31m2 | ・・―→ 1,321.46m2 ―→ | → ? 1,436.82m2 ■ 誤差(増) 115.36m2 |
||
| 地番62−3 | 2.6m2 | ||||
| 地番62−4 | 2.33m2 | B 公衆用道路部分 1.49m2 | |||
| 地番62−5 | 2.47m2 | D 公衆用道路部分 5.85m2 | |||
| 計 | 7.4m2 | 7.34m2 | |||
| 登記簿上の総面積 | 1,320.16u | ||||
| 土地登記簿謄本の合筆・分筆 の疑義 | |||
| 平成22.4.13 | 地番61-2 | 295.15m2 | |
| 平成22.7.16 | 地番62-1 | 365.16m2 | |
| 地番62-2 | 46.28m2 | ||
| 地番68 | 614.87m2 | 【都市計画道路部分(中仙道)含む】 | |
| 平成22.7.16 合筆 | 地番61-2 | 1,321.46m2 | 以上4筆の合筆処理は同日錯誤処理→1,262.66となった |
| 平成22.7.16 分筆 | 地番61-2 | 1,262.66m2 | |
| 地番61-5 | 174.16m2 | 残地【資料2】Cの部分 | |
| 1,436.82m2 | 地番61-2と61-5の2筆合計 | ||
(115.42uの怪) 平成22.7.16合筆した登記簿の敷地面積1321.46uが、平成22年5月21日の求積図では1436.82uと なっていて 115.36u増えた。何故? また、平成22年7月16日に(地番61-2)に(地番68・62-1・62-2)を合筆した面積1321.46uを同日 錯誤処理で1262.66uにしているが、同日の分筆行為で残地分(地番61-5)174.16uとしている。 何故? (資料2の 答?は。合筆分筆の繰り返しは「建築確認の容積率をクリアーするため」?、 もしかしたら都市計画道路部分はセットバックで既存不適格になることを隠蔽するため? |
|||
|
―3ページ― 目次へ戻る |
|
―4ページ― 目次へ戻る
|
|
<建築指導課>のつづき
(拡大したい文書をクリックすると詳細を閲覧できます)
|
||
|
| ―5ページ― 目次へ戻る |