| 大戸4丁目・良好な住環境を破壊するマンション開発 違法ではないから建設する!! |
| 住民の願いが踏みにじられ建設中のマンションは名称を「プラウド北浦和公園」として販売中である。
ここで特記しておきたいのは知的所有権としての命名権である。 北浦和公園という名称は県民の知的財産である。 この知的財産を管理しているのは埼玉県である。 事実上の第一種住居地域の戸建主体の閑静な住宅地のど真ん中に周辺住民の反対を押し切って建設した高層マンションにその名称を商品名として無断使用するのは 県民の財産の乱用ではないのか? 県民・市民の誇りとする北浦和公園がプラウド北浦和公園と名称が変更されたような印象を与えるパンフレット ならば県は事業主野村不動産株式会社と命名権使用契約をすべきと考え,平成23年7月13日県担当部署・埼玉県教育局生涯学習文化財課へその旨申し入れした。 |
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| 埼玉県教育局 |
| 生涯学習文化財課 |
申 入 書 |
| 知的所有権の重要さは既にご存知の通りだと思います。
その所有権には、特許権、商標権など、最近では公共施設の命名権が話題になっております。
これらの権利の使用について行政としてどのようなお考えで対処されているかお伺いします。 具体的に、 野村不動産株式会社がさいたま市中央区大戸4丁目に此の度、建設中のマンション名を「プラウド北浦和公園』として、売り出している件についてです。北浦和公園は公共施設名であり地名ではありません。 公園は県民や市民の所有物、県の財産です、周辺住民の反対を押し切るようにして建設したマンションにその名前を使用することで、商品としてのマンションにより高級感をかもし出し、より大きな利益につなげようとする業者の行為を放置してよいのでしょうか、 県は「北浦和公園」の名前を使用する業者から、その使用料を得ることにより、少しでも県の収入にして、公園の管理などに還元していただきたいと思います。 既にいくつか使用されてしまった例はありますが、それは既得としてやむを得ないのかもしれません。 しかし 今回使用しようとする野村不動産株式会社に対してどのようなアクション取っていただくのか、その他売名行為に使用される場合を含め、今後この権利に対してどうお考えなのか、平成23年7月20日までにご回答をお願い致したくここに申し入れします。 |
平成23年7月13日 |
景観と住環境を考えるネットワーク・さいたま |