景観と住環境を考えるネットワークさいたま
        議事録

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番号
種    類
開催年月日
時間 
:場所
主    要    議    題
第24回月定例会 2011年12月10日
10時〜12時
浦和パルコ9階
事例研究:流山市のまちつくり条例について
               地区計画の進め方について
               講師  上村  千寿子氏(住景ネット・全国の事務局次長)
       
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1:第24回月定例会
住環境ネット・さいたま  12月定例会(記録案)
12/10, 2011    10:00〜12:00浦和パルコ9階  12名参加
議題:1まちづくり事例研究会
           (テーマ1):流山市のまちつくり条例について
           (テーマ2):地区計画の進め方について
                          講師  上村  千寿子氏(住景ネット・全国の事務局次長)
 
《テーマ1》流山市のまちつくり条例(案)について
概ね、以下のような報告がありました。
1)   流山市でのマンション問題で「紛争防止条例」では解決しないと感じた。
  日本の法律では、建築基準法、都市計画法に適合していれば建築は自由。
    今のままでは計画が地域の環境にとって著しく悪いものでも、 「○○しなければ建築許可は出せない」など、許可などの条件を付加 できない。
  先進国では、建築不自由。地域で計画をつくり、それが許可 されれば初めて建築が可能になる。
2)   地域のまちづくりあり方をルール化する。  まちづくり条例案の考え方。
 

流山市 住民参加型。都市計画提案、街づくり提案、地区計画の申し出、地区協議会、地区まちづくりの提案、公開化手続き → 手続きを明確に、提案のハードルを下げる。まちづくりに参加しやすく。
  10人以上、60%以上の賛成で地区の自主ルールになる。
 

開発手続き:3000平方メートル以上の土地取引の事前届出、街づくり環境配慮書様案の提出、??委員会の意見、市による助言、 計画の公表、説明会、市長による助言。
 

現在の進行は、パブリックコメントの段階です。
(仮称)流山市街づくり条例(案)
     
流山市街づくり条例(案)抜粋
    第3 章 市民等による街づくり
    第7 条 市民等は、街づくりに関し、第5 条第1 項各号に規定する街づくりの計画( 地区計画等、 地区街づくり計画及び建築協定を除く。)についての提案を規則で定めるところにより市長に提案することができる。
    10条 市長は、良質で魅力的な地区街づくり( 一体的な街づくりをする必要のある一団の土地における街づくりをいう。以下同じ。) を推進することを目的とする市民等の団体で、その設立の目的がこの条例の目的に即しており、次に掲げる要件を満たすものを地区街づくり 組織として認定することができる。 など
     
≪テーマ2≫さいたま市の地区計画の進め方について
    状況報告と意見交換をしました。
     
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